福祉用具試用貸出条件

福祉用具試用貸出条件

1. 貸出の目的は、福祉用具の適合判断を行うためとする。

2. 貸出す対象は、介護支援機関とする。

3. 貸出物品は、当センターに展示している物とする。(一部を除く)

4. 貸出期間は3日以内とする。ただし、必要と認めた場合は、この限りではない。

5. 貸出期間中に過失により物品の故障、破損、紛失等が生じた場合は、借受者は貸出時の状態に回復して返却しなければならない。 6. 貸出物品の使用に当たっては、使用説明等に従い十分注意して使用すること。

7. 貸出物品の運搬は、借受者が行う。

8. その他、貸出に関し当センターが指示した事項について遵守すること。

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