福祉用具等の試用貸し出しについて

福祉用具等の試用貸し出しについて

 

1 趣  旨
福祉用具等利用者の身体状況及び家屋の状況に適合した用具を選定することを支援し、もって福祉用具の普及・啓発を図る。
2 対象者
市町村、在宅介護支援センター、社会福祉協議会、介護保険者、介護保険サービス事業者等で、福祉用具の適合判断指導ができる者が配置され、貸出用具の補償ができる機関。(以下「介護支援機関」という。)
3 貸出期間
原則として3日以内
(ただし、必要と認めた場合は、この限りではない。)
4 利用料
無料(ただし、運搬費用は借受者負担とする。)
5 利用方法
福祉用具試用貸出条件に基づき、借受者は福祉用具借用書を佐賀県在宅生活サポートセンター所長に提出する
6 貸出品
佐賀県在宅生活サポートセンターに展示している福祉用具等(一部を除く)
7 開始日
平成16年1月27日から

ページトップへ戻る